保険・補償制度が適用できないケース
- 1)事故時に警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合
- 2)貸渡約款に違反している場合
- 迷惑(違法)駐車に起因した損害
- 飲酒及び酒気帯び運転
- 薬物使用
- 無断延長
- 契約書記載の運転者及び副運転者以外の運転
- 又貸し
- 無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む)
- 無断で示談した場合
- 各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
- その他、レンタル約款(貸渡約款)に定める免責事項に該当する事故等
- 3)当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
- 故意による事故
- ホイールキャップの紛失・破損
- 鍵の紛失・破損
- お客様の所有、使用、管理する財物の損害
- 天災(地震、津波などによって生じた損害)等
- 4)使用、管理上の落ち度があった場合
- キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
- 使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費
- 車内装備の汚損
- 装備品の紛失・破損
- タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取付及び、装着不備による損害
- 海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
- 給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
- ※上記、保険・補償制度が適用されない損害、又補償の限度額を超えた損害については、お客様の実費負担となります。
- ※相手不明の当て逃げ・車上荒らしによる損害について補償制度の適用を受ける為には、警察への届出が必要です。
緊急連絡先
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東京海上日動保険 0120-119-110 (365日24時間)
東寿興産直通 0120-611-327 (平日 8:30~20:00 土曜日 8:30~20:00)