自動車損害賠償責任保険(法律で契約が義務付けられている保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律ですべての車両に加入が義務付けられている保険です。
ご自分が原付・バイクの運行によって、他人を死傷させた場合(人身事故)のみに、対人賠償を補償します。以下の場合は、自賠責保険では補償されません。
- 実際の損害額が自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまった場合の差額。
- 他人の物に損害を与えてしまった。(相手のクルマやガードレールなど)
- 運転者本人がケガをしてしまった。
- 自分のバイクが壊れてしまった。
任意保険 (自賠責では補えない部分を補償する保険)
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