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自動車損害賠償責任保険(法律で契約が義務付けられている保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律ですべての車両に加入が義務付けられている保険です。
ご自分が原付・バイクの運行によって、他人を死傷させた場合(人身事故)のみに、対人賠償を補償します。以下の場合は、自賠責保険では補償されません。

  • 実際の損害額が自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまった場合の差額。
  • 他人の物に損害を与えてしまった。(相手のクルマやガードレールなど)
  • 運転者本人がケガをしてしまった。
  • 自分のバイクが壊れてしまった。

任意保険 (自賠責では補えない部分を補償する保険)

バイクの所有者には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。
しかし事故を起こしてしまった際、自賠責保険は他人の身体的被害に対しての補償のみ(1人あたり死亡:最高3,000万円、後遺障害:最高4,000万円、傷害:最高120万円までを限度)となっており、車やガードレールなどの「モノ」の損害に対する賠償や、自分の車やケガについての補償などは受けることができません。
万が一のとき、自賠責保険で補償されない部分をしっかりカバーする保険がバイク保険(任意保険)です。

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