自動車保険

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自動車損害賠償責任保険(法律で契約が義務付けられている保険)

自賠責保険とは、被害者救済を目的とした強制保険です。そのため補償は、自動車の保有者および運転者が自動車を運転中等に起こした人身事故の相手への損害賠償であり、支払保険金額は、被害者1名につき限度額「死亡による損害3,000万円」、「後遺障害による損害75万~4,000万円」、「怪我による損害120万円」が設けられています。
 人身事故による損害賠償額は高額になる場合も多いことから、自賠責保険以外に任意の自動車保険等で十分な賠償資力を備えておくことが大切です。

任意の自動車保険(契約者が任意に契約する保険)

自動車保険は、他人を死傷させた場合の補償である「対人賠償責任保険」や、他人の自動車や建物など財物に損害を与えた場合の補償である「対物賠償責任保険」、運転者自身や自動車に同乗中の者が被った身体の傷害を補償する「人身傷害保険」、「搭乗者傷害特約」、「無保険車事故傷害特約」、「自損事故傷害特約」及び、自身の自動車が被った損害を補償する「車両保険」などを組み合わせて契約する保険です。

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